建設業許可申請のポイント解説
1 許可取得に必要な重要ポイントABC!
A 経営業務の管理責任者がいること。
許可を受けようとする建設業に関し、※5年以上経営に携わっていることが必要です。
(個人の場合は事業主として、法人の場合は役員として)
≪※許可を受けようとする建設業以外の建設業での経験の場合は7年以上≫
B 専任技術者がいること。
許可を受けようとする建設業に関し、該当工事に関し国家資格を有する者、10年以上の実務経験を有する者等(一般建設業の場合)を置くことが必要です。
C 財産的基礎があること。
直前の決算において、自己資本額が500万円以上であること。
金融機関の「融資証明書」または、「預金残高証明書」で500万円以上の資金を調達する能力を証明できること等。
2 実務例
【個人で造園業を20年間経営している会社が、造園工事の許可を申請する場合。】
(社長さん自ら造園工事に監督として携わっている、直近の財務諸表(決算書)の自己資本額が350万円の場合。)
社長さんは、個人事業の事業主として20年に渡り経営に携わっていますので、経営業務の管理責任者となれます。
現場で、工事の監督として20年の経験があるので、専任技術者にもなれます。
社長さんも含め、2級造園施工管理技士等の資格がある社員さん方がおられれば、この方たちも専任技術者なれます。
直近の財務諸表の自己資本額が500万円未満なので、金融機関で「融資証明書」、「預金通帳残高証明書」を取得する手立てが必要です。
※「融資証明」とは、実際にお金を借りるのではなく、「いざというときには、融資します。」という証明書です。